開店・開業祝いを贈った場合の勘定科目は?経費になる?

開業祝い経費・勘定科目 開業祝いの仕訳・税金

開店・開業祝いを贈った場合、経費としていいのか、経費になるなら勘定科目はどれに該当するのか悩みますよね。実は、この基準は誰にあげたかによって変わります。

取引先に開業・開店祝いを贈った場合

取引先に開業・開店祝いを贈った場合

取引先やお得意様など事業に関係ある人に対して開店・開業祝いを贈った場合は、経費にすることが可能です。この場合の勘定科目は接待交際費になります。ご祝儀だけでなく、花やカタログギフトなどモノを贈った場合も同じです。もちろんですが、送料も費用計上してください。

(例)50,000円の花を贈った場合(現金支払い)

借方 金額 貸方 金額
接待交際費 50,000 現金 50,000

*広告宣伝費ではないので注意

開店・開業祝いを贈った際は領収書がない場合も多いですが、その時は「いつ、誰に、いくらのものを贈ったのか」をメモ書きしておいてください。手書きでも可能です。税務調査が入った際は、このメモ書きを見ながら開業・開店祝いを贈ったことを伝えればOKです。

通販で開業・開店祝いを購入した場合は、そのときの購入履歴も一緒に印刷しておくといいですね。

知人に開業・開店祝いを贈った場合

知人に開業・開店祝いを贈った場合

取引関係のない友人・知人に開業・開店祝いを贈った場合は、残念ながら経費にすることはできません。経費にできるのは、あくまで事業に関係している場合のみです。

親族に開業・開店祝いを贈った場合

親族に開業・開店祝いを贈った場合

取引関係のない親族に開業・開店祝いを贈った場合も、経費にすることはできません。

一方、取引関係がある親族に贈った場合は、

  • どれくらいの金額のものを贈ったのか
  • 日頃どれくらいの取引があるのか
  • その取引量は自分の事業にどれくらい影響があるのか

といった状況などで、経費になる場合とならない場合があります。

もし税務署が取引先ではないと判断した場合、開業・開店祝いと言っても「贈与」に当たる可能性があるので、その場合は経費にできません。

反対に取引先だと認められた場合は、「接待交際費」として経費にすることが可能です。

これは判定がかなり難しいので、税理士等に相談することをおすすめします。

高額な開業・開店祝いは経費として認められない可能性あり

高額な開業・開店祝いは経費として認められない

高額な開店・開業祝いを贈る場合、経費として認められない可能性があります。

経費として認められるのは、世間一般的な相場の範囲内と定められています。

明確な基準はありませんが、数万円〜多くても10万円程度。仮に100万円以上のご祝儀等をあげた場合は、世間一般の相場と乖離しているので、経費としては認められない可能性が高いです。

さらに、あまりに高額なご祝儀をあげると、もらった方も源泉所得税として税金を収める必要があるため、高額なものを贈る際は注意してください。

内覧会やレセプション時に泊まったホテル代や交通費は経費になる

内覧会やレセプション時に泊まったホテル代や交通費は経費になる

もし開業・開店祝いのパーティに招かれた場合、その際にかかった交通費やホテル代は経費にできます。勘定科目は同じく接待交際費です。旅費交通費ではないので注意してください。